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@nifty:NEWS@nifty:ライブドア事件で前社長堀江容疑者らを起訴=東京地検特捜部(ロイター)

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この記事で疑問に思うのは,検察がメールを証拠として扱っている点です.米国ではメールに証拠能力を認めていますが,日本ではメールに証拠能力を認めていなかった筈です.これは,直筆のメモと違って,本人以外がメールを出しても分からないから証拠として使えないという解釈だったと思うのですが.
その点で検察側について,メールが証拠として使えなくても構わないし,証拠として認められればラッキーという感じで,なりふり構わず起訴に持ち込もうとしているのではないか?という印象があるのですが.

#最近,役所で電磁的な記録の保存も認められるようになったのに合わせて,電磁記録に証拠能力が認められるように解釈変わったのか?

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